パソコンリサイクルの法律
更新日: 2021年6月24日 著者: 前田 知伸
なぜパソコンはゴミとして捨てられないのかと思う消費者もいらっしゃると思います。
捨てられない理由として、パソコンは再利用やリサイクルすることが法律で推進されているため、自治体ではゴミとして引き取ることが出来ないからです。(資源有効利用促進法・小型家電リサイクル法など)
よって、再利用やリサイクルを行っている企業や自治体の仕組みを利用することで適切に処分できるということです。
また、当然ながら不要物を勝手に捨てることは廃棄物処理法により罰せられる可能性がありますので、注意が必要です。ここでは、パソコンの廃棄パソコンの廃棄をする消費者に関連する主な法律をご紹介します。
なお、本文の記述は平成25年7月11日現在の内容となっています。また、法律の詳細について保障するものではありませんので、ご不明点などがあれば、自治体に直接確認してください。
資源有効利用促進法
内容 | 循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律。特に事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めている。 |
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消費者の責務 | 製品の長期間使用、再生資源および再生部品の利用の促進に努めるとともに、分別回収や販売店を通じた引き取りなど、国、地方公共団体、事業者が実施する措置に協力する。 |
対象品目 | デスクトップ本体、ノートパソコン、液晶ディスプレイ、ブラウン管ディスプレイ(スキャナーやプリンターは対象外) |
処理方法 | 平成15年(2003年)10月以降に購入した家庭用パソコンは、リサイクル費用が含まれているので、処理費・運送費も別途必要ありません。対象のパソコンには「PCリサイクルマーク」が表示されています。
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注意点 | パソコンリサイクルマークがついていない対象品は有償となります。 |
リンク | メーカー受付窓口一覧 | パソコン廃棄.com 家庭から廃棄されるパソコン | 一般社団法人パソコン3R推進協会 |
小型家電リサイクル法
内容 | デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型家電に含まれる貴金属やレアメタル等の資源の有効利用や有害物質の管理等の廃棄物の適正処理の確保を図ることで、循環型社会の形成を推進している。 |
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消費者の責務 | 使用済み小型電子機器等を分別しての排出と。市町村もしくは認定事業者から委託を受けた小売業者等へ引き渡すよう努める。 |
対象品目 | デスクトップ本体、ノートパソコン、液晶ディスプレイ、スキャナー・プリンター・CDドライブなどの周辺機器、デジカメなど小型家電 |
処理方法 | 回収方法は自治体によって異なります。主な回収方法は以下のとおりです。
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注意点 | 対象であっても、パソコンやモニタなど品目の大きさによっては、資源有効利用促進法によって処理する自治体が多い。また準備中につき小型家電リサイクル法による回収を行っていない自治体がある。 |
リンク | 小型家電のリサイクルが始まります | 政府広報オンライン |
廃棄物処理法
内容 | 廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律。 |
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消費者の責務 | その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 |
対象品目 | 家庭から排出される不要物 |
処理方法 | 通常の市町村で行うゴミ処理のことです。 |
注意点 | 特定の品目は他の法律や条例などによって異なる処理方法をとる場合がある。廃棄物処理法の違反に対しては、懲役や罰金等の罰則が科せられることがあります。 |
リンク | 一般廃棄物対策 | 東京都環境局 |
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