パソコンを廃棄したとき減価償却について

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基本的にパソコンを廃棄したときは、その資産の帳簿価額から廃材等の見積額を差し引いた金額を固定資産除却損として特別損失に計上します。ただし、そのパソコンがどういった扱いを受けているかで処理方法が違います。

消耗品の場合

取得価額が10万円未満の場合は、消耗品費にできます。消耗品は減価償却せず経費として処理されているので、減価償却はありません。商品の取得価額は、1個もしくは1セットで判断します。パソコン8万円、ソフトウェア5万円なら13万円ですので消耗品扱いできません。どのように計上されているか確認してください。

一括償却資産の場合

廃棄時に減価償却はできません。「一括償却資産」は償却中の資産を売却・除却しても、資産の有無には関係なく3年の償却が続くからです。譲渡、除却した場合は損益勘定は発生しませんので、何も記帳する必要はありません。一括償却資産とは、取得価額20万円未満の減価償却資産の取得を行い、当該資産を3年間にわたって税務上の一括均等償却をする際に計上する勘定科目を指します。商品の取得価額は、1個もしくは1セットで判断します。デスクトップパソコン8万円、ソフトウェア5万円、モニター8万円なら21万円ですので一括償却資産扱いできません。

少額減価償却資産の特例の場合

少額減価償却資産の特例を利用した場合は、購入した年度に一括で取得価額の全額を損金算入(即時償却)しています。「少額減価償却資産の特例」とは青色申告者で、30万円未満のものであれば一括でその事業年度の経費にできる制度です。

減価償却資産の場合

減価償却が終了している:パソコンに備忘価額1円が残っている場合は「固定資産廃棄損」などで経費計上します。

未償却残高が残っている:残りの簿価を「固定資産廃棄損」などで経費計上します。

耐用年数

  • パソコン 4年
  • サーバー 5年

減価償却の例)応用情報技術者 平成25年春期に出題された問題

Q.取得原価30万円のPCを2年間使用した後,廃棄処分し,廃棄費用2万円を現金で支払った。
このときの固定資産の除却損は廃棄費用も含めて何万円か。
ここで,耐用年数は4年,減価償却は定額法,定額法の償却率は0.250,残存価額は0円とする。

A.17万円

耐用年数は4年,減価償却は定額法,定額法の償却率は0.250なので1年間の償却額は、
300,000×0.250=75,000
となります。
固定資産の取得から2年後の帳簿価額は、
300,000-(75,000×2)=150,000
です。

150,000円の固定資産を廃棄処分するので、除却損は150,000円に廃棄費用20,000を加えた「17.0万円」になります。

固定資産除却損とは、事業で使用を中止しスクラップ化した有形固定資産(減価償却資産)を除却することにより生じる損失を管理するための勘定科目をいう。

パソコン廃棄の勘定科目

パソコンを廃棄する場合の勘定科目は次が考えられます。

  • 経常的経費でなければ「雑費」(一般管理費)
  • パソコン廃棄業者に回収を委託するなら、「委託費」(外注費)
  • ゴミの処理費は「清掃費」「設備維持費」(衛生費)

パソコン廃棄が毎年数台程度であれば処分したとしても少額なので、雑費として処理しても通常は税務調査で問題とされません。定期的にパソコンを廃棄する場合や処理費用の支出が多い場合は、廃棄物処理費またはゴミ処理代などと言う勘定科目を適当に新しく作り、使用します。また、廃棄業者へ譲渡・廃棄を行った証明書を残すことで流用していないことを立証しておきましょう。

用語解説

雑費(ざっぴ)とは、販売費及び一般管理費に含まれる費用のうち、他のどの勘定科目にも当てはまらないものや一時的な費用(発生頻度が少なく臨時的な費用)で、重要性も高くない(金額が少額な)ため、特に科目を設ける必要のないものをまとめて管理するための勘定科目をいう。

外注費(がいちゅうひ)とは、会社の業務の一部を外部の業者へ業務委託またはアウトソーシングした場合の費用、請負に出した場合の費用、コンサルタントを利用した場合の費用、その他下請工賃・加工賃等を管理するための勘定科目をいう。

衛生費(えいせいひ)とは、衛生上必要な費用を管理するための勘定科目をいう。

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