マニフェストシステムとは |
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「マニフェスト」とは「積荷目録」を意味する英語で、産業廃棄物の処理の流れを把握するための産業廃棄物管理票のことを指します。
マニフェストシステム(産業廃棄物管理票制度)では、廃棄物を排出する事業者がその処理を委託するときに、収集業者・処分業者などに交付し排出した廃棄物を管理することが法的にも定められています。
マニフェストシステム(産業廃棄物管理票制度)の一番大きな目的は、不法投棄を防ぐことです。
不適正な場所に捨てられた廃棄物はさまざまな問題を引き起こし、それらを復旧させるためには大きな費用がかかります。
マニフェストシステムが導入される以前は、どの事業者から排出されたどんな廃棄物が、どのような業者の手を経てどのような処理がなされて、最終的にどうなったのかという流れが、非常に不明確でした。不法投棄されてしまった廃棄物がどこからどのような経路で捨てられたかを確認することは難しかったのです。
そこで排出する事業者に、産業廃棄物の処理に対し処理業者に引き渡したのちも契約どおりに処理されているかどうかを監視・管理・確認することが義務付けられたのです。
マニフェストには、複写式伝票になっている紙のマニフェストと電子情報を活用した電子マニフェストがあります。
(社)全国産業廃棄物連合会にて発行している7枚複写式の管理票です。
各都道府県の産業廃棄物協会で購入できます。
(財)日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が運営しているマニフェストシステムで、通信回線を利用してパソコンや携帯端末から情報を入力ができます。

また、マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存しますので、義務づけられている「マニフェストの保存」が不要になります。
この電子マニフェストを運用するためには、「排出事業者」「収集運搬業者」「産業廃棄物処分業者」の三者すべてが情報処理センターに加入していなければいけません。
マニフェストは廃棄物の種類ごと処分事業場ごとに交付します。
| マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し、廃棄物と共に収集運搬業者に渡す。収集運搬業者は、所定の欄に署名し、A票のみを排出事業者に返します。(A票は排出事業者が保管する) | 処分業者は自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により中間処分産業廃棄物の最終処分終了を確認した 後、保管していた排出事業者のC1・E票(1次マニフェスト)に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の上、E票を排出事業者に返送(最終処分終了を 確認した日から10日以内)する。 |
| 運搬が終了したら残りのマニフェストを処分業者に渡す。処分業者を受け渡し時所定欄に署名し、B1票B2票を運搬業者に返す。収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を排出事業者に送付(運搬終了後10日以内)し、運搬終了を報告。 | A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、返送されたマニフェストを保管。(5年間) |
| 処分終了後、マニフェストの必要事項を記入し収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を処分終了後10日以内に送付し、C1票は自ら保管する。処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残渣(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまでの間E票を保管します。 | マニフェスト交付の日からB2・D票は90日(特管産廃は60日)、E票は180日以内に送付を受けないときは、委託した廃棄物の運搬、処分の状況を把握すると共に、法律に定められた「適切な処理」措置を講じます。 |